障害者手帳の取得支援

Support

吃音者として求職活動をする際に必要な”基本の知識”を説明します。

目 次

STEP1.
障害者雇用の
基礎知識を知ろう

吃音者の就労に必要な基礎知識

改正障害者雇用促進法

雇用分野における差別禁止・合理的配慮が義務化される
改正障害者雇用促進法が平成28年4月(一部公布日又は平成30年4月)より、施行されました

  • 雇用分野における差別禁止・合理的配慮の義務化
  • 社員数の約45人ごとに1人の割合で障害者を雇用することが義務化。
  • 現在、障がい者雇用率は2.3%が義務付けられているが、2025年度には2.7%に。

【参考記事】障害者雇用の状況と課題

アドバイス

  • 求職者も採用企業も積極的に障害者雇用をしている傾向があります。
  • 雇用率が上がるためにこの傾向は続くものと考えられます。
  • 障害者雇用の給与体系は一般と違うの?
  • 障害者の給与体系には法律上特別な規定はなく、能力や職務内容に基づいて決定され、基本的に非障害者と同等です。特例子会社は除きます。

合理的な配慮とは

合理的配慮の法的義務化とは、特定の条件下で、事業者や機関が申告者に対して適切な配慮を提供することが法律によって要求されている状態。

  1. 相互理解の促進合理的配慮は、個々の当事者と事業主との間で相互理解を深めることが基本です。
    具体的な配慮を提供する前に、双方で十分に話し合い、当事者の必要とする配慮を理解し、適切に対応する必要があります。
  2. 法的義務の理解障害者差別解消法および障害者雇用促進法に基づく、事業主の義務を理解し、適切に対応することが求められます。これらの法律は、障害者に対する不当な差別を禁止し、障害のある人が日常生活や社会生活を送る上での困難を軽減するための配慮を事業主に義務付けています。
  3. 「過度な負担でないこと」の考慮合理的配慮を提供する際、事業主に過度な負担を課すことがないように注意する必要があります。
    合理的配慮の提供は、事業主が負担することが原則ですが、過重な負担になる場合はこの限りではありません。
  4. 定期的な見直しと改善職場の状況や障害の状況が変化することを考慮し、事業主は必要に応じて合理的配慮の内容を定期的に見直し、改善することが重要です。
  5. 外部リソースの活用自社のリソースだけに頼らず、外部の専門機関や先行事例を参考にしながら、当事者ご本人はもちろん、企業全体の利益向上につながるような合理的配慮の提供に取り組むことが有効です。

【参考PDF】障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止・合理的配慮に関するQ&A第二版

アドバイス

  • 合理的配慮は、当事者と事業主との間で相互理解を深めることが基本としたもの。双方が過度の負担は与えずにより良い関係を作るための考慮が大切です。しかし、遠慮はせずに要望を伝えましょう。
  • 良い会社選びはホワイト500認定企業の求人条件を参考にすることもオススメです。

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STEP2.
障害者手帳の取得

就活の準備、何から始めればいい?

障害者手帳取得のロードマップ

吃音外来を予約する

STEP1.吃音外来を受診して、初診から6か月は継続受診

  • 最低でも3回は通う。
  • 遠方で通院困難な場合は担当医に相談する
  • 既に初診履歴がある場合は担当医に申し出る

STEP2.各自治体の申請書を準備

  • 障害者手帳の申請書類(診断書)をお住まいの自治体の福祉課で受け取りに行く。
  • インターネットで取得できる場合もある。

STEP3.6か月経過後に医師に診断書を依頼

  • 初診から6か月経過した後、医師に申請用の診断書を依頼する。

STEP4.行政に申請書類を提出

  • お住まいの自治体の福祉課に申請書類を提出する。地域によって異なりますが、交付までおおよそ3〜4か月です。

STEP1.耳鼻咽喉科または精神科を受診する

  • 吃音症を診察していない病院でも可。
    (交付までの6か月を短縮する目的で、初診の履歴を残すために受診する)

STEP2.紹介状をもらう

  • 受診した医師から紹介状をもらってください。
  • 紹介状を書く相手の医師・病院はどーもわーくから連絡します。

STEP3.通院する

  • 紹介された医師(病院)へ通院する。
    遠方の場合はオンライン診察にも対応しますので相談してください。

STEP4.各自治体の申請書を準備

  • 障害者手帳の申請書類(診断書)をお住まいの自治体の福祉課で受け取りに行く。
  • インターネットで取得できる場合もある。

STEP5.6か月経過後に医師に診断書を依頼

  • 初診から6か月経過した後、医師に申請用の診断書を依頼する。

STEP6.行政に申請書類を提出

  • お住まいの自治体の福祉課に申請書類を提出する。
  • 地域によって異なりますが、交付まで おおよそ3〜4か月です。

手帳取得の条件

  • 診断書、顔写真、マイナンバーがわかるもの。
  • 診断書を取るには初診日から6カ月後に診察を受け、診断書を依頼する必要があること。

アドバイス

  • 診断書までに6ヶ月、お住まいの自治体窓口に申請してから交付までに2〜3ヶ月かかることを考慮すると9ヶ月程度は見込みましょう。大学生は就活が始まる前に取ると安心です。
  • 吃音で手帳は取れたけど、障害者枠の求職でつける仕事は限定されない?
  • 障害者手帳を持つ吃音の方が障害者枠で就職する場合、合理的配慮の利点があります。
    近年は障害者雇用に力を入れている熱心な企業も多くあり、総合職を含めて一般雇用と同様に採用されます。

STEP3.
障害者手帳取得の
ご相談

一人で悩んでいませんか?

手帳取得経験のあるスタッフが
「吃音の診断書の実績がある病院」
「医者に自分の困りごとの伝え方」などをアドバイスいたします。

ご相談までの流れ

  1. 下記フォームよりお申し込みまたはお問い合わせ
  2. 当スタッフより日程調整などのご連絡を差し上げます。
    (一部有料サービスはご入金の確認後)
  3. ミーティング日時の決定
  4. オンラインミーティングの実施(1回:40分程度)

【お願い】有料サービスをお申込みの場合
入金後のキャンセルはいかなる理由をもっても返金対応致しかねます。予めご了承ください。

どーもわーくでは手助けが欲しい方のためにオンライン相談(有料)いたします。
以下よりお問い合わせください。

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